健康保険の扶養の条件!130万から106万の壁に!


パートで働く主婦にとって、年収をいくらまでに抑えれば健康保険の扶養に入れるかなど、いろいろ計算をして働きますよね。
でも、その計算方法や決まりが住民税所得税などの条件とは異なり、ややこしい!

私も、派遣で働いていたとき、週何時間までに抑えてね、とか、年収はいくらまでにして・・・など計算しながら働いていました。
できればあまり気にせずに働きたいのですが、せっかく子供を預けてがんばって働いているのに、損をするのはいやですよね!

今回は、健康保険に的を絞って、扶養の条件考え方について、わかりやすくお話ししていこうと思います!


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健康保険の扶養の条件

今回は、中小企業で働く人が加入している、全国健康保険協会(協会けんぽ)で定められている条件でお話ししますね!
※健康保険にも種類があり、派遣社員は「はけんけんぽ」など、異なる場合があります。

夫婦で一緒に住んでいる妻(60歳未満、障害者ではない)の収入の条件(別居だと条件が変わります)は、

  • 年収130万円未満

  • 
  • 夫の収入の半分未満


  • であることが条件です。

    で、この収入がいつの収入であるかが、よく間違えるところなんですね。

    収入の期間は?

    所得税や住民税は1月〜12月の1年間の収入で計算しますが、健康保険については、「見込み年収」なんです。

    見込み年収とは?

    「今後1年間で、130万円を超えるかどうか」

    なので、年収130万と書いてありますが、月収108,333円(130万÷12ヶ月)を超えるかどうかを考えてくださいね。

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    例題で考えてみましょうか。
  • 月収11万円で、1月〜6月まで働く予定の人は?

  • よくある間違い
    11万×6ヶ月=66万円で、130万円以下なので、扶養に入れる。

    正解
    月に11万円だと、11万×12ヶ月=132万円の見込み収入となり、扶養には入れません。

    この違いわかりますか?
    要は、月収がいくらか、なんです。これから何ヶ月働く予定とかは考えなくていいんです。
    単純に×12ヶ月したら130万を超える場合は扶養には入れず、超えなければ入れます。

    逆に、1月〜6月までに、140万円稼いで、6月で仕事を辞めると、7月の月収は0円なので、扶養に入れます。

    でも、平成28年10月から、気をつけなければいけないことが増えるんです!


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    厚生年金・健康保険の加入対象が広がる!

    平成28年10月から、厚生年金・健康保険の加入対象が広がります!

    具体的には、

    今までは、週30時間以上働く方が対象だったのですが、10月からは週20時間以上、月収88,000円以上(年収106万円)に変更されます。
    でも、まずは従業員数が501人以上の企業に限られます。

    え〜!!ですよね。

    私も、以前は派遣で1日7時間、週4日働いていたので、28時間でした。
    そのときも、派遣会社の担当の方に、週30時間は超えないように。と言われていました。

    メリットは?

    ただ支払う金額が多くなるだけではないんです。

    将来もらえる年金の額が高くなります。

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    例えば、月に8,000円の保険料を40年間支払うと、年金が以前より月19,000円上がるんです。
    20年間8,000円支払った人は月9,700円アップなんですって。

    私の場合は、今から40年は厚生年金支払えないなぁ・・・と思いました^^;

    今後、専業主婦のままでいるか、働いて厚生年金を払うか迷うところですが、国民年金より厚生年金の方がもらえる年金が多いです。

    専業主婦なら、夫の厚生年金の扶養になっていれば、年金を負担することなく老後に年金がもらえます。
    働いて、自分で社会保険に加入し、厚生年金を支払った方が、将来もらえる年金は増えます。

    どちらを選択するのかは自由ですが、働いた方が世帯の収入も上がりますし、もらえる年金も増えます。

    私がこれからずっと専業主婦でいた場合と、40歳から60まで働いた場合で年金を計算してみました。
    今までどれだけ支払ったかは、年金定期便に詳しく書いてありますよ。
    年金の計算はコチラでできます

    60歳まで給料が変わらなかったときの計算ですが・・・
    約2万円くらい差がありました。

    これに、今回の改正でもう少し上がるのかもしれません。(計算するサイトが適応していない可能性があります)




    いかがでしたか?
    今まで年金なんてまだまだ先と思っていた私ですが、子供が出来、自由に働ける時間がなくなり、より賢く働くためにいろいろ調べていたら気になりました。

    最後は年金の話になってしまいましたが、今回のテーマである、「健康保険の扶養の条件」は、
    今は、

  • 年収130万未満

  • 夫の年収の半分未満


  • です。

    しかし、法改正で、週20時間以上、月収88,000円以上になると社会保険に加入しなければならなくなるので、そうなると必然的に扶養からは外れることになります。

    将来もらえる年金に差が出てきますので、これを機に働き方を考えてもいいかと思いますね。

    今までねんきん定期便なんてよく見もしなかったのに、今回熟読してしまいました。
    年金の相談の電話までしようとしたのですが、ネットで調べたらだいたいわかったのでやめました笑

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