年末調整の扶養の条件は?103万を超えたときの控除は?


結婚や出産で、女性の働き方は変化します。
やはり、パートで扶養内くらいの働き方がちょうどいいのではないかと思いますが、気になるのが税金ですよね。

扶養内のパートであれば、ご主人の給料から配偶者控除を受けられます。

中でも、年の途中からパートを始めた場合や、辞めた場合103万を超えてしまった場合はどうなるのか、なんだかぼんやりしている方は多いのではないでしょうか?

私も、出産してから派遣でフルタイムやパートなど、いろんな働き方をしてきて、どれくらい働けばいいのか、計算して、細かくシフトの管理をしていました。
子供が熱を出したりして、予定通りいかないときもありましたが、あと1日でも働いたら103万を超えていたー!(セーフ!)という結果になって気持ちよかったことを覚えています笑

ということで、年末調整のときに配偶者控除を受けられる条件や、収入超えてしまったときの税金のことなど、詳しくお話ししていこうと思います!

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年末調整・扶養の条件とは?

まず、言葉のことですが、パートのときに「扶養内」という言葉を使うので、「扶養控除」と言う方が多いですが、正確には、「配偶者控除」と言います。
「扶養控除」とは、子供や老人の場合に使います。

妻帯者が受けられる控除には、「配偶者控除」「配偶者特別控除」の2種類があります。

それぞれどのような条件があるのか見ていきましょう。

 
  • 配偶者控除の条件

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
    (給与のみの場合は給与収入が103万円以下
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

  • 配偶者特別控除

  1. 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
  2. 配偶者が、次の五つの全てに当てはまること。
    イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
    ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
    ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
    ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
    ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。

詳しく見ていこう!

「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いは、主に妻の合計所得金額ですね。

38万(給与収入103万)とはどういう意味なんでしょうか?

38万と103万の差額の65万というのは、「給与所得控除」と言います。

年末調整は、給与所得の人しか申告できないのですが、給与所得ではない、自営業の人は、事業をするのに経費がかかりますよね?
自営業の人は年末調整はできないので、確定申告をしますが、その際、収入から必要経費を差し引いた額が所得になります。

サラリーマンやパートの人も、仕事をする上で経費がかかりますが、それをひとりひとり計算するのは大変なので、一律に65万円を経費として計算します。
なので、「38万円以下」というのは、38万円+経費65万円=103万円以下という計算になります。

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では、条件がわかったところで、実際の配偶者控除の控除額っていくらなんでしょうか?

配偶者控除の控除額

まず、そもそも「控除」ってどういう意味なんでしょうか?

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「控除」とは、納税者(多くはご主人)の所得金額から配偶者の控除額を引いた金額に税金がかかります。
これが「所得控除」です。

所得税は、配偶者控除のほかにも、基礎控除などもあるので、今回は、配偶者控除のみに的を絞ってお話ししますね。

 

例えば、独身の男性なら、400万円に対し所得税がかかるところを、配偶者控除が受けられれば400万ー控除額に対し所得税がかけられます。

簡単に言えば、控除額×20%(税率が20%の場合。詳しくは下表参照)の金額だけ、独身の人より税金が安くなるということですね。
で、配偶者控除の控除額は、38万円です。

※税率の表を載せておきますね。
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円〜330万円 10% 97,500円
330万円〜695万円 20% 427,500円
695万円〜900万円 23% 636,000円
900万円〜1800万円 33% 1,536,000円
1800万円〜4000万円 40% 2,796,000円
4000万円〜 45%  4,796,000円
配偶者控除の控除額は決まっていますが、配偶者特別控除の控除額は収入によって、減っていきます

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配偶者特別控除の控除額

配偶者特別控除の控除額は収入に応じて決まります。
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円〜40万円 38万円
40万円〜45万円 36万円
45万円〜50万円 31万円
50万円〜55万円 26万円
55万円〜60万円 21万円
60万円〜65万円 16万円
65万円〜70万円 11万円
70万円〜75万円 6万円
 75万円〜76万円  3万円
76万円以上  0円
ということで、もし妻の収入が120万円だったとしても、
120万円ー65万円=55万円なので、表を見ると、控除額は26万円となり、103万円の場合と比べると、
12万円の差となり、実際の税金は、税率20%の場合だと24,000円増になるということですね。

収入は17万円多いので、税金が上がっても、プラスになりますね。(他にも増える税金はありますが)
このように、配偶者控除については103万円を超えても大丈夫ですが、健康保険や年金はまた別の話です。
そちらはまた別の記事で詳しくお話ししますね。




いかがでしたか?
ちょっとややこしいですが、ひとつひとつ整理していくとわかってきます。

簡単にまとめると、
年末調整の配偶者控除は2種類あり、
妻の収入が38万(103万)以下なら配偶者控除が受けられ、38万円控除され、
38万〜76万円なら配偶者特別控除が受けられ、収入によって控除額が減っていきます。

103万円を超えても、収入に応じて少しずつ控除額が減っていくので、焦る必要はありません。

それにしてもややこしいですねぇ〜
でも、税金について正しい知識を得ることは大切なんだと実感しました。

他の税についても掘り下げていこうと思います!

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One Response to “年末調整の扶養の条件は?103万を超えたときの控除は?”

  1. Happy より:

    Sharp thngikni! Thanks for the answer.

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